Q&A
(研修担当者用)

宿泊等について

Q.2日以上の研修は、通所・宿泊のどちらで行われるのでしょうか。

原則、宿泊研修となります。
ただし、宿泊室数の都合上、一部通所となる研修もあります。
どの研修が通所となるのかについては、別途お知らせします。

Q.通所研修に職員を派遣する予定ですが、遠方のため宿泊を希望しています。どのような手続きが必要ですか。

研修所ホームページの研修申込みシステムで、研修生登録を行う際に、「宿泊日選択」にチェックを入れてください。
手続きの期限は、研修開催日の2週間前の金曜日です。
なお、宿泊する場合は、宿泊負担金がかかります。
(宿泊研修の場合は、全員宿泊となるので、「宿泊日選択」欄は表示されません)

Q.宿泊研修に職員を派遣する予定ですが、事情があり外泊を希望しています。どのような手続きが必要ですか。

「研修生外泊許可書 兼 夕食交流会欠席届」を、所定の期日までに研修所に提出してください。
手続きの期限は、研修開催日の2週間前の金曜日です。
なお、外泊した場合でも、宿泊負担金がかかります。
【関連:各種様式】

研修の申込みについて

Q. 申込み時点で研修生が未定であり、仮氏名で研修生登録を行いましたが、いつまでに修正すればよいですか。

研修開催日の2週間前の金曜日までに修正してください。

Q. 申込み可能人数(研修参加人員通知書記載の人数)を超えて申し込むことはできますか。

申込み可能人数を超えて参加申し込みを行うことはできません。
ただし、受講者数が定員に達していない場合、追加募集を行う場合があります。
詳細は、研修申込み受付終了後、1週間以内にお知らせしますので、ご確認ください。
なお、「新規採用職員研修(前期・後期)」「新任係長研修」「新任課長研修」については、採用・昇任の状況に応じて追加受入れの相談に応じますので、早めに研修所まで電話にてご連絡ください。

研修生の変更・キャンセルについて

Q. 研修生の変更は、いつまで可能ですか。

研修開始日前日(前日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)の17時まで可能です。研修所ホームページの研修申込みシステムから、研修生登録の変更を行ってください。

Q.急な業務都合等により、参加を予定していた職員が参加できなくなってしまいましたが、どうすればよいですか。

研修への参加は業務の一環である以上、こうした状況がなるべく生じないよう、各研修生には、他業務との事前調整等を十分に図っていただくよう周知徹底をお願いします。
やむを得ずキャンセルする場合は、研修開始日前日(前日が閉庁日の場合はその直前の開庁日)の17時までに、研修所ホームページの研修申込みシステムから、研修生登録の取消しを行ってください。
この期限を過ぎた場合には、研修所へ速やかに連絡のうえ、「研修欠講届」を提出してください。なお、この場合は研修負担金が発生します。

研修当日・結果通知について

Q. 研修生の遅刻や途中退所が生じた場合、どのような手続きが必要ですか。

所定の欠講時間を超過した場合は、速やかに「研修欠講届」を提出していただく必要があります。(詳細は研修所から連絡します)
なお、欠講時間が全体の4分の1を超えると、未修了の扱い(研修負担金も発生)になります。

Q. 研修結果通知書は、どのようにして入手するのですか。

研修所ホームページの研修申込みシステムから、ダウンロードできます。
(令和5年度から、紙ベースでの配付を廃止しています)
ダウンロード期間は、研修終了の翌日から、当該年度の3月31日(休日の場合は当該年度の最終営業日)の17時までです。

Q. 研修の聴講はできますか。

福岡県内の自治体・一部事務組合の研修担当課職員(研修担当課以外の職員は不可)や、他県の集合研修所の職員であれば、聴講していただくことができます。
事前にご相談のうえ、「研修聴講申込書」を提出してください。
【関連:各種様式】

施設について

Q. 障がい者等の専用駐車場を利用するには、どのような手続きが必要ですか。

専用駐車場を必要とする研修生がおられる場合には、「障がい者等専用駐車場使用願」を研修所に早めに提出してください。
【関連:施設ページ各種様式

市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所研修補助金について

Q. 1団体あたりの申請上限数は3名となっていますが、感染拡大等に伴う研修の中止などにより1名分を取り下げることとなった場合、他の研修にもう1名申請できますか。

取り下げを行えば、その分を他の研修に申請していただくことができます。(差し引きで交付決定数が3名以内であれば問題ありません)

Q. 申請時に、「航空機または新幹線について、交通機関の領収書(写し)等予約完了がわかるもの」の添付は必要ですか。

交通機関の領収書(写し)等の添付は不要ですが、予約完了を確認してから申請してください。

Q. 研修補助金交付申請書の日付が研修開始日の1週間前までであれば、申請できますか。

申請書の日付が研修開始日の1週間前までとなっていても、提出期限を過ぎた場合は申請できません。申請書の提出期限は、研修開始日の1週間前までに当研修所に「必着」です。